2021-04-21 第204回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第5号
それから、この債務名義というところで、二のところで書かせていただきましたけれども、これもやっぱり、調停の調書とか審判とか、あるいは判決とか和解調書とか、こういう、それから公正証書というのが債務名義ということで、これがあれば強制執行ができますというものです。ただ、これについても、やはり先ほど言ったように取決めしているのが六割と。
それから、この債務名義というところで、二のところで書かせていただきましたけれども、これもやっぱり、調停の調書とか審判とか、あるいは判決とか和解調書とか、こういう、それから公正証書というのが債務名義ということで、これがあれば強制執行ができますというものです。ただ、これについても、やはり先ほど言ったように取決めしているのが六割と。
そのとき、いろいろな意味で、和解調書の作成なんかも、弁護士同士がいろいろと交渉して書かれているときには、当事者の意思、当事者の意思といいながら、当事者は弁護士に任せていましたよといった場合、弁護士の書類の保存期間は御存じのように十年間なわけです。ですから、その前に成立をしている離婚事件は弁護士も書類を見つけることもできないわけです。
家庭裁判所の和解調書の中で、成人に達するまでというのを、当事者が、では養育費は成人に達するまでとお願いしますというよりは、そこで何歳までというような議論が行われていたのではないかなと思います。 そして、これは単に養育費だけのことではなくて、養育費を何歳まで払うのかということの、要するに金銭的な、財産的な総合的評価において当事者は離婚に踏み切ったということも十分あるわけです。
参考人の提出資料の中で、基本合意について、これは法務大臣の権限法に基づいて法務大臣が国を代表して訴訟上の和解調書にサインをして成立した和解条項であると、構成要素の一つであるということで、確定判決と同一の効力がある法的文書だというふうに述べられております。 重ねて、そういう理解でよろしいですね。確定判決と同一の効力を持つ法的文書であると、つまり国は縛られるという理解でよろしいですね。
そこで、この法律の仕組みについてお伺いしたいんですけれども、これは要するに、先ほど言ったように、判決や和解調書などによって投与と感染の事実が証明されれば給付金が支払われるという構造になっているわけで、そういう点でいえば、血液製剤の最終投与時あるいは慢性肝炎などの発症時が二十年以上前の場合で、損害賠償請求の除斥期間の完成が行われてしまうような可能性がある場合であっても、これは給付金を支払うという仕組みになっているというふうに
○衆議院議員(福島豊君) ただいま先生が御指摘いただきましたように、除斥期間の経過によって損害賠償請求権自体が否定される可能性があるとしても、製剤の投与、因果関係、症状について、確定判決、和解調書などによって確認されておりますと、本法に基づいて給付金の請求ができるものであります。
事情を申し上げますと、スモン訴訟につきまして、厚生労働省に残っております各原告との和解調書、それ自体は、実は例文の引き写しということでございまして、投与医薬品が配置薬なのかそうでないのかということを判断することができませんでした。
それから、先ほども言いましたように、今までは登記行政と裁判とが全然連携しておりませんでしたので、裁判官もある意味では登記のことについては素人だという、こう言うと江田先生に申し訳ないんですが、そういう面がございまして、判決をいただいたり、あるいは和解調書を作っても、登記官、登記所へ持っていったらそれで登記ができないというようなことがよくあったわけなんですが、今回はその間にこの特定制度というものをうまく
従来、訴訟手続と登記行政とが連携していなかったということから、たまに判決書や和解調書で地図訂正だとか分筆登記ができないというような報告もありました。今後は、筆界特定手続を行った土地については、このようなことは少なくなるというふうに予想しております。
問題は、この和解勧告どおりに実行されないケースがあるということでございまして、今回の法改正では、和解調書を作成し、強制執行に関しては債務名義とみなすものとすると規定され、和解の実効性を担保する上で大きな前進となったということが言えると思います。
○政府参考人(太田俊明君) 今お尋ねいただきました和解の債務名義を金銭支払等に限定している理由でございますけれども、労働委員会によります和解調書の作成手続には、裁判所における実態関係の審理を経ているものではないという、こういう状況がございますので、仮に不当な執行が行われたとしても、その損害についての原状回復が容易な請求権に限定する必要があるということでございます。
ただ、先生御案内のとおり、裁判所に和解の不履行につきまして訴えが提起された場合には、労働委員会が作成しました和解調書がある場合には、やはり当事者の合意の存在を証明するような有力な証拠として取り扱われるのではないか、こういうふうに考えているところでございます。
これは、労働委員会による和解調書の作成手続には、裁判所におきます実体関係の審理を経ていないということでございますので、仮に不当な執行が行われたとしましても、その損害についての原状回復が容易な請求権に限定する必要があるということで、和解の債務名義効を金銭支払い等に限定しているところでございます。
○尾辻国務大臣 これまで御答弁申し上げましたように、和解調書に債務名義効、強制執行を付与する範囲の拡大や和解条項の不履行に罰則を適用することは、今、私どもは困難であると考えておりますが、和解がその趣旨に沿って活用されるよう、和解条項の履行状況につきましては、これを的確に把握いたしまして、必要があると認められる場合には今後とも検討を行いたいと考えております。
被告人と被害者等の間における民事上の争いについて成立した合意の和解調書への記載がなされましたのは、平成十六年の二月までの間に、合計で百七十九件となっております。平成十三年に五十五件、十四年に六十件、平成十五年には五十四件というふうになっております。
各事件記録、判決書等の事件書類の保存期間は事件の書類によって異なり、事件記録等保存規程が細かく定めておりますが、概略を申し上げますと、判決原本は五十年間、和解調書は三十年間、その他事件記録は五年間ということになっております。
それからまた、事情を聞いてみれば、いや、これはあなた、うっかりしていたけれども実は百五十万じゃないですかと、百五十万の和解調書をつくった、その和解の効力はどうなるのか。
被害者の方は、どうせ被告人は実刑判決が下るから金がないだろうからというので、少しでもいいから和解調書をとっておこう。いろいろなことが想定されて、実態に合った、相当なる損害賠償額とかけ離れたような和解ができる可能性が大いにあるんですね、こういう場合は。 そんなものに対して刑事裁判所が和解調書でお墨つきをつけるということは、大変後で問題が起きるんじゃないかと私は思うので、今聞いたわけなんです。
しかし、私的な和解が、民事裁判ではないけれども、刑事裁判、国家の裁判ですよね、裁判官が関与して、裁判所のつくる和解調書に載って執行力がつく、公的なお墨がつくんですね。ですから、やはり私は既判力をどう考えるかについても大きな影響を与えると思うんですよ。刑事裁判所が関与した和解調書なんだ、だから金額が多い少ないについては文句言うなという考えに大きく傾きかねないと思うんです。
○木島委員 そうしますと、この法律によって、調書に記載された和解調書は裁判上の和解と同一の効力を持つと規定されておりますが、これは当然執行力を持つという意味だと思うのです。 では立ち入ってさらに、この和解調書は既判力を持つのでしょうか。
今度の犯罪被害者保護法の中でも、例えば、和解調書について一定の効力を持たせるとか、従来から比べれば相当前向きの法律ができると思うわけであります。しかし、少年事件については、今申し上げましたように、非公開あるいは秘密保持、少年の健全育成、要保護性の観点から、なかなかそうはいかない。
何とかそういう確定判決、裁判所の和解調書がある場合には、債務者の方から抹消を求めるというふうな方法はとり得ないものなんでしょうか。重ねてお尋ねしたいと思うのです。
そこで、仮に債務不存在の確定判決をもらったとか、あるいは裁判所の和解調書で、和解で債務不存在が確定したとか、こういう場合に、その確定判決あるいは和解調書を添付して直接債務者から抹消登記の申請を認めてもよいのではないかというふうに考えますが、この点はいかがでしょうか。
この還付を受ける権利を有することを証する書面というのはどういうものかというと、これは事案によってさまざまでございまして、実務の上で多く用いられているのは確定判決、あるいは和解調書、あるいは公正証書、場合によっては私署証書であっても、これを証するに足るものであれば足りる、こういうふうに解釈されておるところでございます。
そういう点で、まだ具体的な和解調書の作成あるいは必要となるかもしれない確認書の作成、あるいはさらに議論が、その後に残る問題などそういう問題についての詰めの段階ですので、まだ確定的とは申せませんけれども、大きい流れとしては二十九日に和解が成立するのではないだろうか、このように思っているところであります。
ですから、一般的に、先ほど若干申し上げたのは、和解において和解調書の中にどういう表現をされるかによって、例えば、ある場面では見舞金という表現になったり賠償金という表現になったりいろいろになるケースがあるということを専門家から聞いておりましたので、先ほど、和解が確定する段階でそういった法律的な位置づけも決まるのではないかと申し上げたわけであります。
京都問題については、時間がありませんから、私、これを示しますけれども、ここに一切の届け出書、それから和解調書、それから不勧告通知書、全部登録済みで、資料は一切あります。整っています。これなのになぜこのような事件が起こったのか、この点、簡単にお答えください。
○政府委員(清水湛君) 権利を放棄したことを証する書面に具体的にどういうものが当たるかということは、これは裁判所書記官が判断する問題、ケース・バイ・ケースによって判断する問題だと思いますけれども、典型的には、勝訴の判決をもらいながら実は判決に基づく登記の抹消をしないでお金をもらって権利を放棄するというようなことが考えられるわけでございまして、和解調書だとか和解契約書、そういうふうなものがあろうかと思